2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
マスクの着用や換気、消毒薬の設置、ソーシャルディスタンスなど、基本的な感染防止対策を行うことが必要で、また、投票する人の分散を図る観点から、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の活用、期間、時間の延長なども考える必要があります。安心して投票できるように、感染対策の取組や混雑状況などの情報発信が求められております。また、立会人、選挙事務従事者の感染防止策の徹底も必要であります。
マスクの着用や換気、消毒薬の設置、ソーシャルディスタンスなど、基本的な感染防止対策を行うことが必要で、また、投票する人の分散を図る観点から、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の活用、期間、時間の延長なども考える必要があります。安心して投票できるように、感染対策の取組や混雑状況などの情報発信が求められております。また、立会人、選挙事務従事者の感染防止策の徹底も必要であります。
この交付金では、第一に、例えば成年年齢引下げに伴う消費者教育の充実などの国の重要消費者政策に対する取組、また第二に、活用期間内の地方消費者行政推進交付金による継続事業、こういったものについて支援を行っているところでございます。
平成三十年度の地方消費者行政強化交付金の必要額は、その要求をいたします前の平成二十九年の六月の時点におきまして、一つ一つの個別の事業の活用期間を各都道府県に聞き取りをいたしました。その聞き取りによって把握をして、必要分として算出をしたものでございます。
既に大阪府は、国保運営方針で激変緩和措置の期間を特例基金の活用期間に合わせて新制度移行後六年間としておりまして、経過後の平成三十六年四月一日には、次の項目について府内完全統一を目指すという方向性を出しております。次の項目の中には、保険料率、保険料の減免基準、納期数などが入っておりまして、これらを府内の自治体で完全に統一するという方向が示されております。
他方、若干誤解があるところでございますが、地方公共団体の計画的かつ安定的な取り組みを支援するため、地方消費者行政推進事業要領というのを定めておりまして、この交付金を活用して実施する事業の交付金活用期間、これを事業メニューごとに定めておるところでございます。
宮城県でも仙台市でも、地方消費者行政推進交付金の活用期間が終了してしまうと自主財源で賄うことになる、自治体の努力だけではこれまで充実強化してきた体制や施策を維持することが極めて困難な状況、加えて、高齢者などの消費者被害防止のために必要な取組を行うことが求められており、消費生活相談の更なる体制強化や質の向上が継続的に必要である、消費者行政を安定的に推進をするためにも恒久的財源を措置していただきたい、こういう
一つ目、地方消費者行政活性化基金は、新たな積み増しを行わず、活用期間で最大で平成二十九年度までとされ、活用用途が大幅に制限されたんだそうです。これを、基金の拡大、活用期限を延長すべきと考えるがいかがか、これが一点目です。
一点目の、地方消費者行政活性化基金への積み増し、使用期限の点、活用期間についてお尋ねがございました。 この点につきましては、平成二十六年六月の閣議決定、骨太二〇一四の中で、既存基金への積み増しについては財政規律の観点から厳に抑制するという方針が出たことに伴う対応でございまして、以降は、単年度の交付金によって支援を行ってきたところでございます。
国際研究開発拠点としての「もんじゅ」の活用期間、今後の研究開発予算の見通しについて、文部科学大臣に伺います。 さて、安倍総理は、三月三十一日から四月一日にかけてワシントンで行われた核セキュリティ・サミットに出席されました。そのオープニングセッションで、日本は利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を実践していると御発言されたそうです。
次に、国際研究拠点としての「もんじゅ」の活用期間、今後の研究開発予算の見通しについてのお尋ねでありますが、エネルギー基本計画において、核燃料サイクルの推進は、資源の有効利用や放射性廃棄物の減容、有害度低減等の観点から我が国の基本的な方針とされており、「もんじゅ」は核燃料サイクルの推進において重要な施設です。
これまで平成二十一年度から二十三年度までの三年間を地方消費者行政強化のための集中育成期間と位置付けまして、地方消費者行政強化に取り組む地方公共団体を集中的に支援してきたところでございまして、その後、基金の活用期間を延長いたしまして、平成二十六年度までに合計約三百五十六億円を措置してきたところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁では、平成二十一年度から二十三年度までの地方消費者行政の集中育成・強化期間といたしまして、地方消費者行政活性化交付金を交付いたしまして、基金の活用期間の延長とともに、二十六年度まで合計三百五十六億円を措置してきたところでございます。
あわせまして、雇い止めについて、地方消費者行政活性化基金の活用期間を短縮するペナルティーを科しましたので、これについては、まだその基金の始期と終期の関係、それから各地方自治体の条例の関係で、今、三自治体については効果が出ておりますけれども、これからの状況も見守りたいと思いますが、改めてこの点についてもしっかりと通知に明記をして、実効性のある運用を促していきたいと思います。
いわゆる雇い止めにつきましては、制度を所管する総務省と認識を共有した上で、通知を発出するなど、各地方公共団体に専門性に配慮した任用を行うよう積極的な働きかけを行ってまいりましたが、さらに、昨年二月に発出した基金等の活用期間に関する一般準則の中で、地方公共団体が相談員の雇い止めをしている場合には基金の活用期間を短縮するというペナルティーを科すことにいたしまして、雇い止め抑止に向けた思い切った取組を始めました
具体的には、基金については、これまで約三百五十六億円を措置したほか、今般の当初予算化や、活用期間の大幅延長、また、活用の内容等も工夫をしてきてまいったところでございます。それによって、地方によって計画的、安定的に消費者行政の維持充実に取り組むことを目的としてきました。
二十三年二月、二十四年七月、二十四年八月、二十五年二月の段階でございますが、大臣としてどのようなことをしてきたかという御質問でございますので、この最終のときが私の時代でございますけれども、消費者庁長官から通知を発出すると同時に、基金の活用期間に関する一般準則の中で、雇いどめをしている場合には基金の活用期間を短縮するというペナルティーを初めて導入いたしました。
今般、基金の活用期間についてもペナルティーを科し、一方では基金を賃金を上げることに活用できるといったことも取り組ませていただきました。
しかしながら、これらは当該事業の活用期間が終了をしたものから自主財源化されることとなっています。消費生活相談員の養成、あるいは消費者教育・啓発事業、あるいは消費者相談やあっせん事業など、消費者行政の基幹的な部分について、果たして本当に自主財源でやっていけるのかどうかという懸念が残ります。
あるいは、今年二月におきまして、基金等の活用期間に関する一般準則という中で、やっぱり雇い止めをしておられる自治体に対しましては、一部の事業についての基金等の活用期間を短縮するといったようなことで雇い止め抑止に向けた取組を促しておるところでございまして、引き続き総務省と協力しながら、相談員がその専門性に配慮した任用と処遇を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
さらには、本年二月に自治体向けに発出いたしました基金等の活用期間に関する一般準則、これは、今後も消費者庁として基金等財政措置を講ずるとした場合の考え方というものが準則と申しておりますが、この中で、自治体が相談員の雇い止めをしている場合には一部の事業についての基金等の活用期間を短縮するといったようなことで、私どもとしてはそういうことは望んでいないということを明らかにしながら、自治体の雇い止め抑止に向けた
加えて、先ほどの、ことし二月に自治体向けに発出した基金等の活用期間及び使用割合に関する一般準則の中で、自治体が相談員の雇いどめをしている場合に、一部の事業についての基金等の活用期間を短縮するということにいたしまして、自治体の雇いどめ抑止に向けた取り組みを促すこととしたところでございます。
○郡委員 先般、消費者庁が公表いたしました地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則、少し大臣も言及されましたけれども、これを見てみますと、地方消費者行政活性化基金等の財政措置の活用期間、これは、通常は七年ないし十年で、特例に該当する場合は、今後、九年ないし十一年も地方消費者行政に対して国として財政措置を続ける意図が読み取れるというふうに私自身も思っているところです。
政府案は三つの高いハードル、職務同一短時間労働者、人材活用、期間の定めのない労働契約をクリアしなければ差別禁止の対象とならず、多くのパート労働者を救済する内容とはなっておりません。
しかし、パート労働者の方は自分の待遇などについての説明を受けることはあるわけですけれども、そこで同じ職務内容あるいは人材活用、期間の定め、雇用期間のような話になったときに、その人たちの雇用の条件なり環境なり、そうしたものを証明するというのは極めて難しいのではないかというふうに考えます。
この活用期間のものを見せていただくと、今回のような工夫をしなくても対応可能な財政事情となる時期までの間と考えられる、片方はNTT株の売却のことを言って当分の間、こういうふうになって、片方の受ける方は、対応可能な財政事情となる期間、こういうふうに言っているわけです。
公務活用期間が短くなるような、そういうグループでございます。海難審判官は御存じのように、船長経験を二年以上経た後でなければ審判官になれない、こういうことになっております。 それから、第三のグループとしまして、外交領事事務に従事していろ職員でありますとか、高専の教官でありますとかというグループですが、これは職務遂行のためには非常に長期間の研修をする。それから経験も必要とする。
したがいまして、六十歳定年ですと、公務で働いていただく期間が非常に短い、公務での活用期間が短いということで、特別な免許、資格というものを必要として、途中で採用される事例が多いという官職。